結論テキスト
登録第4231863号商標の登録を取り消す。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年異議第90664号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4231863号(標準文字による商標)は、「ISOFLAVONE」の文字を横書きしてなり、平成9年5月27日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月22日に設定登録されたものである。
これに対して、平成11年11月8日付けで取消理由(商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号)を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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