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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商品の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−7838(T2009−7838/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−7838(T2009−7838/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「セルフケア」
争点(論点)
商品の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−7838(T2009−7838/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「セルフケア」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商品の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成20年6月12日に登録出願された商願2008−45870に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同年12月19日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同21年4月10日及び同22年9月13日受付の手続補正書により、最終的に第25類「エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,マフラー,耳覆い」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3297668号商標(以下「引用商標」という。)は、「セルフケア」の文字を横書してなり、平成6年9月6日に登録出願し、第5類「失禁用おしめ」を指定商品として、同9年4月25日に設定登録され、その後、同19年4月3日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの認定、判断は、本願商標の指定商品「エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,マフラー,耳覆い」(以下「本願商品」という。)と引用商標の指定商品「失禁用おしめ」(以下「引用商品」という。)とが類似することが前提となっている。

しかして、商品の類否の判断は、取引の実情、即ち商品の生産部門、販売部門、原材料及び品質、用途、需要者の範囲が一致するかどうか、完成品と部品との関係にあるかどうか等を総合的に考慮して判断をすべきものであり、その類否は、2つの商品に同一又は類似の商標が使用された場合、これに接する取引者、需要者が商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるかどうかにより判断すべきものである。

そこで、本願商品と引用商品との類否を判断するに、本願商品はファッション又は防寒等といった目的に用いられる一般的な衣類であり、他方、引用商品は「大小便を抑制できずにもらすこと。(広辞苑第六版:岩波書店)」に対応するという特別な用途に供される商品であって、一般に紙製のものが主流であり、衛生用品として販売されていることが多くみられるものである。

これらより、両商品は、その生産者、原材料、品質、用途、販売場所等において著しく相違するものであり、また、完成品と部品との関係にもないことが明らかであるから、これらの商品が、一般の家庭で日常使用される商品であり、需要者を共通にする場合があるとしても、両者に同一又は類似の商標が使用された場合において、取引上商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当である。

そうとすると、本願商品と引用商品とは互いに類似しない商品といわざるを得ない。

したがって、本願商標と引用商標はその指定商品において類似しないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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