結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−12386(T2010−12386/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KOUKAN RIHAPAN」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,衛生又は生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,大人用紙おむつ,失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,乳糖,乳幼児用粉乳」を指定商品として、平成20年6月30日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下のとおりである。
(1)登録第4632729号商標は、「リハパン」の文字を標準文字で表してなり、平成14年3月7日に登録出願、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用おしめ」を指定商品として、同14年12月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第5040124号商標は、「リハパン」の文字を普通に用いられる方法で表してなり、平成18年9月22日に登録出願、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用おしめ」を指定商品として、同19年4月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「KOUKAN RIHAPAN」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、軽重の差なく、全体としてまとまりよく表されているものであって、これに相応して生ずる「コウカンリハパン」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、構成中の「KOUKAN」の文字部分が、原審説示の如く、本願の一部指定商品と関係において、交換が容易なことを表すものとして、直ちに認識されるものとはいい難く、むしろ、「KOUKAN RIHAPAN」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一種の造語を表したものと把握、認識されるとみるのが自然である。
また、本願商標に接する需要者等が、殊更、「KOUKAN」の文字部分を捨象し、「RIHAPAN」の文字部分のみをもって取引にあたらなければならないという格別の事情は見いだせない。
してみれば、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「コウカンリハパン」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
そうとすれば、本願商標より「リハパン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と各引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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