結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−17070(T2010−17070/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲の構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年6月2日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、原審における同22年2月3日、及び当審における同年7月30日付けの手続補正書により、最終的に、「まくらの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,頭飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ヘアカーラー(電気式のものを除く)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,美容院用又は理髪店用の機械器具(「いす」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ヘアドライヤーの付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,びょうぶの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。
本願商標は、登録第4253489号商標、登録第4392990号商標及び登録4775327号(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願の指定役務は、上記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と類似の役務はすべて削除されたものであり、その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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