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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−24062(T2009−24062/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−24062(T2009−24062/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−24062(T2009−24062/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DOUBLE MOIST」の欧文字及び「ダブルモイスト」の片仮名を二段に書してなり、第5類「コンタクトレンズ用殺菌・洗浄・親水・装着・保存及びすすぎ剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成19年7月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『二倍』の意を有する『DOUBLE』『ダブル』の文字と、『湿った、しっとりとした』の意を有する『MOIST』『モイスト』の文字とを、『DOUBLEMOIST』『ダブルモイスト』と二段に書してなるので、これをその指定商品中『保湿効果を有する薬剤』に使用しても、『保湿成分を二倍配合した商品』であることを理解させるにとどまるものであるから、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「DOUBLE MOIST」の欧文字及び「ダブルモイスト」の片仮名を書してなるところ、その構成中の「DOUBLE 」「ダブル」が「2倍の。2重の。」の意味を有し、「MOIST」「モイスト」が「湿った。しっとりとした。」の意味を有することから、構成全体として「2倍にしっとりした」「2重にしっとりした」程の意味合いを想起することがあるとしても、本願指定商品との関係においては、これが商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に把握、理解されるものとはいい難い。

また、当審において、職権をもって調査するも「DOUBLE MOIST」「ダブルモイスト」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

むしろ、請求人の提出した甲第1号証ないし甲第198号証によれば、請求人は、「ダブルモイスト」の片仮名からなる商標を使用したソフトコンタクトレンズ用洗浄剤を平成19年8月27日から発売し、テレビ、雑誌による宣伝、広告を旺盛に行ったことが認められ、当該商品は、平成21年には、ソフトコンタクトレンズ用ケア商品市場の7.5%のシェアであることが認められる。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識することはないとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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