sokuhyo

Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−24062(T2009−24062/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DOUBLE MOIST」の欧文字及び「ダブルモイスト」の片仮名を二段に書してなり、第5類「コンタクトレンズ用殺菌・洗浄・親水・装着・保存及びすすぎ剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成19年7月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『二倍』の意を有する『DOUBLE』『ダブル』の文字と、『湿った、しっとりとした』の意を有する『MOIST』『モイスト』の文字とを、『DOUBLEMOIST』『ダブルモイスト』と二段に書してなるので、これをその指定商品中『保湿効果を有する薬剤』に使用しても、『保湿成分を二倍配合した商品』であることを理解させるにとどまるものであるから、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「DOUBLE MOIST」の欧文字及び「ダブルモイスト」の片仮名を書してなるところ、その構成中の「DOUBLE 」「ダブル」が「2倍の。2重の。」の意味を有し、「MOIST」「モイスト」が「湿った。しっとりとした。」の意味を有することから、構成全体として「2倍にしっとりした」「2重にしっとりした」程の意味合いを想起することがあるとしても、本願指定商品との関係においては、これが商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に把握、理解されるものとはいい難い。

また、当審において、職権をもって調査するも「DOUBLE MOIST」「ダブルモイスト」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

むしろ、請求人の提出した甲第1号証ないし甲第198号証によれば、請求人は、「ダブルモイスト」の片仮名からなる商標を使用したソフトコンタクトレンズ用洗浄剤を平成19年8月27日から発売し、テレビ、雑誌による宣伝、広告を旺盛に行ったことが認められ、当該商品は、平成21年には、ソフトコンタクトレンズ用ケア商品市場の7.5%のシェアであることが認められる。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識することはないとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。