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結論

勝訴(請求認容)

商標「SENZO」の指定役務と指定商品の類似性(第4条第1項第11号|審判不服2010−10343(T2010−10343/J1))

審判番号
不服2010−10343(T2010−10343/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SENZO」
争点(論点)
指定役務と指定商品の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−10343(T2010−10343/J1)・不服)は、本件商標「SENZO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定役務と指定商品の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SENZO」の欧文字を標準文字で書してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成19年4月27日に登録出願された商願2007−43235を原出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成20年3月19日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、当審における平成22年6月9日付け手続補正書により、第35類「身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第1125408号商標は、別掲Aのとおりの文字よりなり、昭和47年6月15日に登録出願、第19類「台所用品、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和50年6月9日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。そして、指定商品については、平成17年10月26日に、第8類「エッグスライサー(電気式のものを除く。),かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク」及び第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,なべつかみ,ビン蓋開け具,はし,はし箱,調理用杓子,揚げ物用かすすくい網,調理用ヘラ,フライ返し,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,菓子用成型器,菓子用抜き型,調理用ボール,絞り袋,絞り口金,レモン絞り器,食品保存用ガラス瓶,水筒,清掃用具及び洗濯用具,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ」とする書換登録がなされているものである。

(2)登録第1409400号商標は、別掲Bのとおりの文字よりなり、昭和48年3月28日に登録出願、第19類「台所用品、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和55年2月29日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。そして、指定商品については、平成22年2月24日に、第8類「エッグスライサー(電気式のものを除く。),かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器,スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク」、第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ,砂糖入れ,塩振り出し容器,卵立て,ナプキンホルダー,ナプキンリング,ざる,シェーカー,しゃもじ,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,なべつかみ,ビン蓋開け具,はし,はし箱,調理用杓子,揚げ物用かすすくい網,調理用ヘラ,フライ返し,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,菓子用成型器,菓子用抜き型,調理用ボール,絞り袋,絞り口金,レモン絞り器,食品保存用ガラス瓶,水筒,清掃用具及び洗濯用具,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,せっけん用ディスペンサー,ろうそく消し,ろうそく立て,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ」及び第24類「織物製テーブルナプキン,ふきん」とする書換登録がなされているものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の役務が、すべて削除されたものと認められる。

そうすると、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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