結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−12632(T2009−12632/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年8月9日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成20年4月15日付け手続補正書により、第12類「陸上の乗物用の電子制御ブレーキ,ブレーキキャリパー,ブレーキパッド,プロポーショニングバルブ,アンチロックブレーキ装置,その他の陸上の乗物用の制動装置,その他の陸上の乗物用の機械要素(但し、「軸,軸受け,軸継ぎ手,ベアリング」を除く。),自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4270495号商標(以下「引用商標」という。)は、「エイエスピィ」の片仮名と「ASP」の欧文字を2段に横書きしてなり、平成8年3月1日登録出願、第7類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同11年5月7日に設定登録され、その後、同21年5月7日に存続期間が満了し、その登録の抹消が同22年1月13日になされたものである。
引用商標の商標権は、前記2のとおり、その登録が抹消された結果、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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