結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−6106(T2010−6106/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「瞬足」の文字を書してなり、第28類「トレーディングカードゲーム,トレーディングカードゲーム用カード,カードゲームおもちゃ及びその附属品,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃの部品及び附属品,遊戯用カード,その他のおもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,カードゲーム用具及びその附属品,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)」を指定商品とし、平成21年2月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3205543号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第4729484号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標1及び引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について請求人に分割譲渡され、その分割移転の登録が平成22年8月10日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標1及び引用商標2の指定商品中、上記分割移転された商品以外の商品とは、類似しない商品になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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