1 本願商標
本願商標は、「瞬足」の文字を書してなり、第28類「トレーディングカードゲーム,トレーディングカードゲーム用カード,カードゲームおもちゃ及びその附属品,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃの部品及び附属品,遊戯用カード,その他のおもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,カードゲーム用具及びその附属品,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)」を指定商品とし、平成21年2月16日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3205543号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第4729484号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標1及び引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について請求人に分割譲渡され、その分割移転の登録が平成22年8月10日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標1及び引用商標2の指定商品中、上記分割移転された商品以外の商品とは、類似しない商品になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。