結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−12465(T2009−12465/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「朝肌」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第29類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年8月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『朝肌』の文字を標準文字で表してなるところ、『朝肌』の文字は、朝起きたときの肌の状態を理解させるもので、化粧品においては、肌の状態に適した様々な商品について、例えば、『春(肌)用・夏(肌)用・秋(肌)用・冬(肌)用の化粧品』を表すのに『春肌』『夏肌』『秋肌』『冬肌』のように、それぞれの四季の肌の状態に適した化粧品であることを表示するものとして使用されている取引の実情もあることからすれば、これを本願指定商品中の『化粧品又はいわゆる健康食品』に使用しても『朝の肌の状態に対応した化粧品又は美肌を作るためのいわゆる健康食品』であることを理解させるにすぎ、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『朝の肌の状態に対応した化粧品、美肌を作るためのいわゆる健康食品』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「朝肌」の文字を表してなるものである。
そして、当審において調査するも、「朝肌」の文字は、例え原審説示のような意味合いを想起させるとしても、これが「朝の肌の状態に対応した化粧品、美肌を作るためのいわゆる健康食品」について、当該商品の品質・効能を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見できず、また、当該商品の取引者・需要者が当該文字を商品の品質・効能等を表示したものと認識するというべき事情も発見できないものである。
そうとすると、本願商標は、商品の品質・効能等を表示したものと認識されるのではなく、これをその指定商品について使用するときは、自他商品識別標識としての機能を果たすものであり、また、その指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。