1 本願商標
本願商標は、「海藻の力」の文字を標準文字で表してなり、第29類「乾燥海藻類,海藻サラダ,海藻を使用したカレー・シチュー又はスープのもと,海藻を使用したお茶漬けのり,海藻を使用したふりかけ,海藻を使用した混ぜ込みご飯のもと,海藻を使用した炊き込みご飯のもと,海藻を主材とする味噌汁の具,海藻を主材とする惣菜」及び第31類「海藻類」を指定商品として、平成20年7月3日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は『海藻の力』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成文字中『海藻』の文字は、藻類の総称であって、健康に良い食品として使用されており、同『力』の文字は、『効能』等を意味する語であることから、本願商標全体よりは『海藻の効能を有する商品』程の意味合いを理解させるものといえる。そうとすれば、これを本願指定商品に使用した場合には、取引者、需要者は、その商品の品質、効能を表示しているものとして理解するに止まり、自他商品識別の標識としては認識し得ないもの認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「海藻の力」と標準文字で表してなるところ、当該文字全体から、「海藻の効能」の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないものである。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も発見することはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。