結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−10808(T2009−10808/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「仙剣奇侠傳」の文字を横書きしてなり、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,電子出版物」を指定商品として、平成20年1月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、台湾のゲームメーカーSoftStar(大宇資訊)のパーソナルコンピュータ用のゲームプログラムをテレビドラマ化し、これより制作されたDVD(Jiu Zhou Yin Xiang Chu Ban Gong Si発行)及びサウンドトラックの音楽CD(江西文化音像出版社発行)の題号である『仙剣奇侠傳』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、このような商標をその指定商品中上記文字に照応した内容を有する『映写フィルム,スライドフィルム,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,電子出版物』等の商品について使用しても、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「仙剣奇侠傳」の文字を書してなるものであるが、該文字自体、世上一般に親しまれている語とはいい難く、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語というべきものであり、かつ、たとえ、該文字より原審説示の如く、映写や音楽等の題号と看取される場合があるとしても、それをもって直ちに特定の著作物の内容を表示するというまでに世上一般の広く知るところとはいい難いものである。
そして、「仙剣奇侠傳」を表題とする内容の映画が存在し、かつ、その映画の内容が記録されたDVD等が販売されている事実は認められるものの、それらDVDは、複数種類発売されており、内容も各々異なるものであることからすると、その内容は特定された不変なものではなく、「仙剣奇侠傳」の文字よりは、著作物の具体的な内容を看取するとはいい難く、本願商標から、原審説示のように、特定の商品の品質(内容)を直ちに認識し、理解させるものということはできない。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、いずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。