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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「商標の称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成7年審判第25948号|請求不成立)

審判番号
平成7年審判第25948号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品」
争点(論点)
商標の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成7年審判第25948号・不服)は、本件商標と引用商標「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の称呼類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第26類「印刷物 書画 彫刻 写真 これらの附属品」を指定商品として、平成4年2月5日登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第2415305号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙のとおりの構成よりなり、第26類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、平成1年7月13日に登録出願、同4年5月29日に登録され現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙に表示したとおり、上部のやや図案化された文字部分と下部の「PICTURE MUSIC」及び「INTERNATIONAL」の各文字をそれぞれ白抜きにしてなる黒塗りの二段の長方形よりなるが、上部部分は、顕著に大きく表してなり、下部の長方形内に書してある「PICTURE」、「MUSIC」及び「INTERNATIONAL」の文字の頭文字である「P」「m」「i」の文字をやや図案化してなるものと認められるから、その構成文字に相応して「ピーエムアイ」の称呼をも生ずるものである。

他方、引用商標は、前記の構成よりなるから、その構成文字に相応して「ピーエムアイ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観上の相違点を考慮しても、「ピーエムアイ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一とするものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願商標を拒絶した原査定は妥当であり、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、本件の審判請求書において、「出願人は引用商標の一部譲受けについて交渉中である。」「交渉がまとまり分割移転手続が完了するまで本件の審理を中止されるよう希望する。」旨述べているが、相当の期間を経過するもその登録がなされていないので、当審において、平成10年8月20日付け審尋書をもって、請求人にその後の経過を求めたが、同人から何らの応答もない。

よって、結論のとおり審決する。

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