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Trademark Appeal Case

商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成7年審判第25948号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第26類「印刷物 書画 彫刻 写真 これらの附属品」を指定商品として、平成4年2月5日登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第2415305号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙のとおりの構成よりなり、第26類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、平成1年7月13日に登録出願、同4年5月29日に登録され現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙に表示したとおり、上部のやや図案化された文字部分と下部の「PICTURE MUSIC」及び「INTERNATIONAL」の各文字をそれぞれ白抜きにしてなる黒塗りの二段の長方形よりなるが、上部部分は、顕著に大きく表してなり、下部の長方形内に書してある「PICTURE」、「MUSIC」及び「INTERNATIONAL」の文字の頭文字である「P」「m」「i」の文字をやや図案化してなるものと認められるから、その構成文字に相応して「ピーエムアイ」の称呼をも生ずるものである。

他方、引用商標は、前記の構成よりなるから、その構成文字に相応して「ピーエムアイ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観上の相違点を考慮しても、「ピーエムアイ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一とするものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願商標を拒絶した原査定は妥当であり、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、本件の審判請求書において、「出願人は引用商標の一部譲受けについて交渉中である。」「交渉がまとまり分割移転手続が完了するまで本件の審理を中止されるよう希望する。」旨述べているが、相当の期間を経過するもその登録がなされていないので、当審において、平成10年8月20日付け審尋書をもって、請求人にその後の経過を求めたが、同人から何らの応答もない。

よって、結論のとおり審決する。

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