結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−14708(T2010−14708/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第40類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年5月9日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、原審における同年10月22日付け及び当審における平成22年7月2日付け手続補正書により、最終的に、第40類「デジタル画像の印刷,シール印刷,電子画像処理機械による印刷,デジタル写真画像の修正,デジタル写真の合成,デジタルカメラで撮影した写真のプリント,文字などを含む写真のプリント」及び第41類「デジタルカメラを使用した写真の撮影,硬貨作動式写真機による写真の撮影,硬貨投入式写真シール作成機による写真の撮影,通信を用いて行う画像の提供,デジタル画像処理」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第944324号商標(以下「引用商標」という。)は、「LUMI」の欧文字よりなり、2007年(平成19年)10月22日に登録出願、第9類「Optical apparatus and instruments.」を指定商品として、平成21年2月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が、すべて削除されたものと認められる。
そうすると、本願商標の補正後の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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