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Trademark Appeal Case

商品名と本舗の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−9965(T2009−9965/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ぬれ煎餅本舗」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子及びパン」及び第35類「菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、平成20年9月3日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同21年3月11日付け手続補正書により、第30類「ぬれ煎餅」及び第35類「ぬれ煎餅の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ぬれ煎餅を製造販売する大元の店』の意味合いを想起・認識させるに止まる『ぬれ煎餅本舗』の文字を標準文字により書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、これに接する需要者は、上記意味合いを認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ぬれ煎餅本舗」の文字を書してなるところ、その構成中の「ぬれ煎餅」の文字は、「醤油の程よく浸み込んだしっとりとやわらかいおせんべい。」を称する語であり、また、「本舗」の文字部分は、「本店。特定商品を製造販売する大元の店。」(広辞苑第六版)の意味を有する語であって、これら両文字を結合してなる本願商標からは、「ぬれ煎餅を製造販売する大元の店」程の意味合いを容易に認識し得るものである。

また、本願の指定商品及び指定役務の業界においては、別掲に示すように、商品「煎餅」を製造・販売をしている店舗を「○○煎餅本舗」のように表示している例が多数存在している実情にある。

そうとすれば、煎餅の一種である「ぬれ煎餅」の文字と「本舗」の文字とを結合したにすぎない本願商標「ぬれ煎餅本舗」は、その文字自体から生ずる意味合いのみならず、上記実情からしても、これをその指定商品「ぬれ煎餅」及び指定役務「ぬれ煎餅の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について使用しても、これに接する取引者、需要者をして「ぬれ煎餅を製造販売する大元の店」であることを理解させるにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であると認識することができない商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当であって取り消すことができない。

なお、請求人は、登録例を挙げ、本願商標も同様に、登録されてしかるべきである旨述べているが、商標の登録の可否は、その指定商品及び指定役務との関係を含めて個別・具体的に判断されるべきものであり、過去の登録例の存在のみをもって、本願商標について、それらと同列に論ずべき特別の理由も見当らず、本願商標については、上記のとおり判断するのが相当というべきであるから、請求人の主張は、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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