Trademark Appeal Case
著名商標と出所混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90792号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
本件登録第4240951号(平成8年10月16日出願、平成11年2月19日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
これに対して、平成12年1月27日付けで「本件登録第4240951号商標(以下『本件商標』という。)は、『UNIXUDF』の文字を横書きしてなるものであって、その語頭に『UNIX』の文字部分を有するところ、登録異議申立人が提出した甲第3号証ないし甲第7号証を総合すれば、『UNIX』は、AT&Tベル研究所が開発したコンピュータのオペレーティング・システムの名称であって、その名称が我が国においても知られており、その商標のライセンスは登録異議申立人が担当しているものと認めらる。そして、本件商標の指定商品がコンピュータ及びこれと関係がある商品であることを考え合わせると、本件商標をその指定商品について使用するときは、その『UNIX』の文字部分に取引者・需要者が注意を引かれ、その商品が登録異議申立人と何らかの関係にある者の業務に係る商品であるかのように商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。」との取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので本件商標登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。