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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「著名商標と出所混同」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第90792号|登録取消)

審判番号
平成11年異議第90792号
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名商標と出所混同
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年異議第90792号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標と出所混同」です。特許庁は「登録第4240951号商標の登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4240951号商標の登録を取り消す。

理由テキスト

本件登録第4240951号(平成8年10月16日出願、平成11年2月19日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

これに対して、平成12年1月27日付けで「本件登録第4240951号商標(以下『本件商標』という。)は、『UNIXUDF』の文字を横書きしてなるものであって、その語頭に『UNIX』の文字部分を有するところ、登録異議申立人が提出した甲第3号証ないし甲第7号証を総合すれば、『UNIX』は、AT&Tベル研究所が開発したコンピュータのオペレーティング・システムの名称であって、その名称が我が国においても知られており、その商標のライセンスは登録異議申立人が担当しているものと認めらる。そして、本件商標の指定商品がコンピュータ及びこれと関係がある商品であることを考え合わせると、本件商標をその指定商品について使用するときは、その『UNIX』の文字部分に取引者・需要者が注意を引かれ、その商品が登録異議申立人と何らかの関係にある者の業務に係る商品であるかのように商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。」との取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので本件商標登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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