結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−16345(T2010−16345/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類、第37類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年7月17日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、当審における平成22年7月21日付け手続補正書により、第9類「テレビ会議システム用通信機械機器その他の電気通信機械器具,テレビ会議システム用コンピュータ・テレビ会議システム用コンピュータソフトウェアその他の電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第37類「建設工事,電子応用機械器具及びその部品の修理又は保守,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,テレビ会議システム用通信機械機器その他の電気通信機械器具(電話機械器具・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守」及び第38類「テレビ会議システム用通信端末による通信その他の電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,テレビ会議システム用通信機械器具・電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5299702号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成21年4月17日に登録出願、別掲(3)のとおりの役務を指定役務として、平成22年2月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務が、すべて削除されたものと認められる。
そうすると、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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