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Trademark Appeal Case

氏名商標の識別力と周知性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−14125(T2009−14125/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類に属する役務を指定役務として、平成19年6月7日に登録出願されたものである。そして、指定役務は、当審における平成21年12月11日付けの手続補正書により、第35類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『yamagiwa』及び『ヤマギワ』の文字を上下二段に書してなるところ、これは、ありふれた氏の一つである『山際』をローマ字及び片仮名で表したものであることから、全体としても、ありふれた名称を普通に用いられる方法で表示したにすぎず、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、ややレタリングされた「yamagiwa」の欧文字及び「ヤマギワ」の片仮名文字を二段に書してなるところ、その構成各文字に相応して「ヤマギワ」と読まれるものである。

そして、「ヤマギワ」と読まれる語としては、「【山極】姓氏の一つ。」及び「【山際】山のきわ。山に近いあたり。山裾。また、空の、山の稜線に接する部分。」(広辞苑第六版)と、掲載されているものである。

姓氏の一である「山極」又は「山際」は、インターネットの「日本の苗字7000傑」によれば、さほど多い姓氏ということはできないばかりでなく、本願商標の構成文字全体よりは、直ちに「山極」又は「山際」の姓氏を表したものと想起、認識させるともいい難いものである。

なお、本願商標のややレタリングされた「yamagiwa」の欧文字部分は、請求人に係る業務に使用され、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたものとして、商標法第3条第2項により、昭和61年6月27日には、登録されていたものであり、請求人提出の証拠によれば、請求人に係る業務に継続して使用され、現在においても我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていると認め得るものである。

そうとすれば、本願商標が、姓氏の一つである「山極」又は「山際」に通ずる場合があるとしても、単にありふれた氏を表したものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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