1 本願商標
本願商標は、「EX−CELL」の文字を標準文字で書してなり、第1類「調査用・科学診断用・診断調査用・診断医療用・工業科学用・工業調査用・実験調査用・科学用の化学的及び生物学的試薬,動物細胞を培養するために用いる培養細胞・培地及び培地添加物,血清,その他の化学品」を指定商品として、平成18年12月28日に登録出願されたものであり、その後、原審における同19年9月19日付けの手続補正書により、第1類「動物細胞を培養するために用いる培養細胞・培地及び培地添加物(医療用及び獣医科用のものを除く。)」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4985009号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品・役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
なお、原査定において本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとした引用商標は、「EXCEL」及び「エクセル」の文字を二段に書してなり、平成17年12月2日に登録出願、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類,陶磁器用釉薬,高級脂肪酸,非金属鉱物,試験紙,人工甘味料,工業用粉類,原料プラスチック,パルプ」を指定商品として、同18年9月8日に設定登録されたものである。その後、商標法第50条第1項に基づく商標権一部取消し審判の請求(取消2009−301047)があった結果、その指定商品中「化学品」について、その登録を取り消す旨の審決がされ、その審判の確定登録が、同22年3月2日にされているものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、前記2のとおり商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。