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Trademark Appeal Case

商品役務の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−8484(T2010−8484/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「scrollshop」の欧文字を書してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年9月1日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、当審における平成22年4月21日付け手続補正書により、別掲のとおりの指定役務に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(4)のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2436993号商標は、「SCROLL」の欧文字及び「スクロール」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成元年9月29日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成4年7月31日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。そして、指定商品については、平成14年10月23日に第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」とする書換登録がなされているものである。

(2)登録第4725619号商標は、「SCROLL」の欧文字及び「スクロール」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成14年10月22日に登録出願、第14類「貴金属,貴金属製宝石箱,コンパクト及び財布,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,キーホルダー」を指定商品として、平成15年11月14日に設定登録されたものである。

(3)登録第4915093号商標は、「スクロール」の片仮名文字及び「Scroll」の欧文字を上下二段に書してなり、平成17年2月3日に登録出願、第15類「楽器,演奏補助品」を指定商品として、同年12月16日に設定登録されたものである。

(4)登録第5168278号商標は、「SCROLL」の欧文字を標準文字で書してなり、平成20年4月14日に登録出願、第9類「写真機械器具,デジタルカメラ」、第40類「カメラ・デジタルカメラ又はカメラ付き携帯電話により撮影した写真画像の焼付け,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を介して送信された写真用デジタル画像の焼付け,その他の写真の焼付け,写真用フィルムの現像,写真の引き伸ばし」及び第41類「静止画のデジタル画像処理,動画のデジタル画像処理,電子計算機端末・移動体電話より送信された画像データのデジタル画像処理,その他のデジタル画像処理,写真の展示,写真の展示施設の提供」を指定商品及び指定役務として、同年9月19日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の役務が、すべて削除されたものと認められる。

そうすると、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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