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Trademark Appeal Case

結合商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−18845(T2009−18845/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「デュエリストショップ」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年8月1日に登録出願されたものである。

そして、指定役務については、原審における同21年6月17日受付けの手続補正書により、第35類「遊戯用カードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定の拒絶理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(4)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

なお、これらをまとめていうときは、以下「引用商標」という。

(1)登録第4415085号商標は、「デュエリスト」及び「DUELIST」の文字を上下二段に書してなり、平成11年6月9日に登録出願され、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,絵はがき,楽譜,歌集,カタログ,カレンダー,雑誌,時刻表,書籍,新聞,地図,日記帳,ニューズレター,パンフレット,トレーディングカード,ポスター,絵画,軸,書,版画,セル画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、同12年9月8日に設定登録されたものである。

(2)登録第4445237号商標は、「DUELIST」及び「デュエリスト」の文字を上下二段に書してなり、平成12年3月15日に登録出願され、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、同13年1月12日に設定登録されたものである。

(3)登録第4512569号商標は、「デュエリスト」及び「DUELIST」の文字を上下二段に書してなり、平成12年8月31日に登録出願され、第28類「携帯ゲーム機(配信機能付き携帯ゲーム機を含む。),携帯ゲーム機のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ,その他のおもちゃ,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,人形,愛玩動物用おもちゃ,スキーワックス」を指定商品として、同13年10月5日に設定登録されたものである。

(4)登録第4537518号商標は、「デュエリスト」及び「DUELIST」の文字を上下二段に書してなり、平成12年8月31日に登録出願され、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,パーソナルコンピュータ用ゲームプログラム(コンピューターネットワークを通じてダウンロードされる映像・音楽を含んだパーソナルコンピュータ用ゲームプログラムを含む。)を記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD−ROM・デジタルバーサタイルディスクーROM・デジタルバーサタイルディスクーRAM,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機のゲームプログラム(コンピューターネットワークを通じてダウンロードされる映像・音楽を含んだ業務用テレビゲーム機用ゲームソフトプログラムを含む。)を記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD−ROM・デジタルバーサタイルディスクーROM・デジタルバーサタイルディスクーRAM,その他の遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知器,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃのゲームプログラム(コンピューターネットワークを通じてダウンロードされる映像・音楽を含んだ家庭用テレビゲームおもちゃのゲームソフトプログラムを含む。)を記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD−ROM・デジタルバーサタイルディスクーROM・デジタルバーサタイルディスクーRAM,検卵器,電動式扉自動開閉装置」、及び第35類、第41類並びに第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定商品及び指定役務として、同14年1月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「デュエリストショップ」の文字よりなるところ、その構成中の「デュエリスト」の文字は、「争う者、決闘する者」を意味する英語「duelist」(ランダムハウス英和大辞典:株式会社小学館)の表音といえるものであり、「ショップ」の文字は、「商店、小売店」を意味する語(広辞苑第六版:株式会社岩波書店)として一般に広く知られ親しまれるものであるから、本願商標は、「ショップ」に「デュエリスト」の文字を冠したものと容易に看取されるとみるのが相当である。

そして、「商店、小売店」は、商品を販売する店であって、いわば商品を展示して販売する場所又は役務を提供する場所をいうものであり、これと同義語の「ショップ」についても、単に商品の販売場所又は役務の提供場所を表示するにすぎないものであるから、該文字部分は、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。

そうとすれば、その構成文字全体は、直ちに特定の熟語的な意味合いを生ずるものとはいい難く、また、これを常に一体不可分のものとして把握しなければならないとする特段の事情は見出し難い。

しかして、本願商標に接する取引者、需要者は、「デュエリスト」の文字部分を自他商品及び役務の識別力を有する部分と認識して取引に資する場合も決して少なくないとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体から生ずる「デュエリストショップ」の称呼のほか、「デュエリスト」の文字部分から、「デュエリスト」の称呼を生ずるものといわなければならない。

また、「デュエリスト」の語は、英語「duelist」の表音であるとしても、我が国において一般によく知られた語ではないことから、直ちに特定の観念を生じないものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「デュエリスト」及び「DUELIST」の文字よりなるところ、それぞれの構成文字に相応して、「デュエリスト」の称呼を生ずるものである。

また、「デュエリスト」及び「DUELIST」の語は、上記と同様、一般によく知られた語ではないことから、直ちに特定の観念を生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、両商標は、外観において相違し、観念において、特定の観念を生じないものであるとしても、両者は「デュエリスト」の称呼を共通にする互いに類似する商標といわなければならない。

そして、本願商標の指定役務と引用商標の指定商品とは、同一店舗で提供される役務と商品同士であって、かつ、取引者及び需要者を共通にする場合も多いものであるから、互いに類似するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

なお、請求人は、本願商標の構成中の「ショップ」の文字に関連して、「商品自体に商標が付される商品それ自体と1対1の関係にある商品商標であれば、販売地として認識されやすいかも知れないが、小売役務商標においては売られている商品は本来多種多様な商標を付した商品であり、商標として機能するのはそれらを販売する小売役務自体であるから、『「デュエリスト」という商標を付した商品を販売する店』というよりは『デュエリスト(カードプレーヤー)のためにさまざまな商品を販売している店』と認識される蓋然性が高いと考えるのが自然である。」旨主張している。

しかしながら、本願商標中の「デュエリスト」の文字は、一般によく知られた語ではなく、その意味合いも広く理解されているとはいい難いものであり、また、「トレーディングカード専門店」や「(遊戯用)カードショップ」は実在するものの、「デュエリストショップ」が一般に存在しないことからすれば、本願商標が請求人のいうような「デュエリスト(カードプレーヤー)のためにさまざまな商品を販売している店」という意味合いの、いわば商品の販売場所というように認識されることはないというべきである。

したがって、請求人の主張は採用することができない。

また、その他の請求人の主張をもってしても、原査定の拒絶の理由を覆すに足りない。

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきではない。

よって、結論のとおり審決する。

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