結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−23384(T2009−23384/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「青汁満菜」の文字を標準文字により表してなり、第29類「青汁を主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・カプセル状の加工食品」を指定商品として、平成20年11月18日に登録出願されたものである。
原査定において、本願が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして引用した登録第5224614号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成20年9月2日に登録出願され、第29類「植物性鞭毛虫類の一種であるユーグレナ微生物(学名Euglenaproxima)・大麦若葉を主成分とする粉末状・顆粒状・粒状・ゼリー状・カプセル状又は液状の加工食品」を指定商品として、平成21年4月17日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記のとおり、「青汁満菜」の文字を書してなるものであり、「アオジルマンサイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものと認められる。
ところで、引用商標は、別掲のとおり、「Family」「Vegetable」「Garden」「青汁満載錠」の文字を4段に書してなるところ、欧文字の「Family Vegetable Garden」は、家庭菜園」ほどの意味を理解させるものであって、本願指定商品との関係において、自他商品の識別力が強いものというべきである。
他方、最下段の「青汁満載錠」についてみると、「満載」の文字は、「荷物を車、船などにいっぱい載せること」等の意味を有し、食品分野では、「いっぱい(材料に)使用している」ほどの意味合いで、例えば、「野菜満載」「果汁満載」「フルーツ満載」のように普通に使用されているものであるから、前半の「青汁満載」の部分は、「青汁をいっぱい使用したもの」の意味合いを容易に認識されるものである。また、後半の「錠」は、「錠剤状であること」を示すものであるから、「青汁満載錠」の文字部分は、全体として「青汁をいっぱい使用した錠剤状の商品」ほどの意味合いを認識させるものであり、本願指定商品との関係においては、自他商品識別力は極めて弱いものといわなければならない。
そうとすると、引用商標に接する取引者、需要者は、「Family Vegetable Garden」の文字部分が自他商品識別力を有するものであると認識し、「青汁満載錠」若しくは「青汁満載」の文字部分をもって取引に資するものとは認められない。
そうとすれば、引用商標より「アオジルマンサイ」の称呼は生じないものというのが相当である。
してみれば、引用商標より「アオジルマンサイ」の称呼をも生ずるとし、その上で両商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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