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Trademark Appeal Case

無効確定後の取消請求

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2007−301679(T2007−301679/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4766892号商標(以下「本件商標」という。)は、「ダイヤライト」の文字を標準文字で表してなり、平成15年10月17日に登録出願、第9類、第11類及び第42類に属する商標登録原簿記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として同16年4月23日に設定登録されたものである。

そして、本件商標の商標権については、その指定商品及び指定役務中、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具」、第11類「電球類及び照明用器具」、第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む)又はこれらの機械等により構成される設備の設計」について、商標登録の無効審判(無効2007−890188)が請求され、同21年1月26日に、上記指定商品及び指定役務についての登録を無効とする旨の審決がなされ、同年3月9日にその審決が確定し、同年4月2日にその確定登録がされているものである。

2 当審の判断

本件審判請求は、本件商標の指定商品中、第11類「電球類及び照明用器具」について登録を取り消す、との審決を求めるものであるが、前記1のとおり、本件商標は、商標法第46条第1項の規定に基づく商標登録の無効審判により、その指定商品及び指定役務中、第11類「電球類及び照明用器具」ほかの商品及び役務についての登録を無効とする旨の審決が確定しているものである。

そして、商標登録の無効審判は、商標法第46条第1項本文において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができると規定され、また、同法第46条の2第1項は、商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は初めから存在しなかったものとみなすと規定していることからすれば、本件審判請求は、存在しない第11類「電球類及び照明用器具」に係る商標登録の取消しを求めるものであって不適法なものであり、その補正ができないものである。

したがって、本件審判請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して、結論のとおり審決する。

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