結論テキスト
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2008−890007(T2008−890007/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | other |
本件審判の請求は、商標法第46条第1項により本件登録第4715753号商標(以下「本件商標」という。)の登録の無効を求める請求である。
ところで、本件商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、別途請求された無効審判の請求(無効2007−890119)により、平成20年9月30日にその登録を無効にするとの審決がされ、同22年2月18日に審決が確定し、その抹消の登録が同23日にされているものである。
そして、上記審決の確定により、本件商標権は、商標法第46条の2第1項の規定により、初めから存在しなかったものとみなされる。
してみれば、本件審判の請求は、その請求の対象物が存在しない不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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