結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−15059(T2009−15059/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年5月8日に登録出願されたものであるが、その指定役務については、原審における同20年8月12日及び当審における同22年9月17日付け手続補正書により、別掲2のとおり補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(13)のとおりであり、いずれも、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1215010号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、昭和49年6月14日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同51年8月19日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成18年5月31日に指定商品を第1類「写真材料」、第5類「医療用腕環」、第9類「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具」、第10類「医療用機械器具」及び第12類「車いす」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(2)登録第2041112号商標(以下「引用商標2」という。)は、「キッズ」の片仮名を横書きしてなり、昭和57年10月21日登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年4月26日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成21年1月7日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(3)登録第2098565号商標(以下「引用商標3」という。)は、「キッズ」の片仮名を横書きしてなり、昭和61年12月24日登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年11月30日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成21年4月15日に指定商品を第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,肉又は肉製品を主材とする惣菜,野菜又は野菜の加工品を主材とする惣菜」及び第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(4)登録第2309015号商標(以下「引用商標4」という。)は、「KIDS」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年9月10日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年5月31日に設定登録され、その後、同13年1月9日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同年9月5日に指定商品を第1類「写真材料」、第5類「医療用腕環」、第9類「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具」、第10類「医療用機械器具」及び第12類「車いす」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(5)登録第2463647号商標(以下「引用商標5」という。)は、「KID S」の欧文字と「キッズ」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、平成元年5月18日登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年10月30日に設定登録され、その後、同14年10月22日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同年11月6日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,薫料」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(6)登録第3336147号商標(以下「引用商標6」という。)は、「KIDS」の欧文字と「キッズ」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、平成7年2月23日登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同9年8月1日に設定登録され、その後、同19年4月10日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(7)登録第4125192号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲4のとおりの構成からなり、平成8年3月6日登録出願、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形」を指定商品として、同10年3月20日に設定登録され、その後、同20年2月26日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(8)登録第4148142号商標(以下「引用商標8」という。)は、別掲5のとおりの構成からなり、平成7年2月8日登録出願、第5類「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」を指定商品として、同10年5月22日に設定登録され、その後、同20年5月7日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(9)登録第4424014号商標(以下「引用商標9」という。)は、「キッズ」の片仮名と「KID’S」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成11年11月11日登録出願、第1類「肥料」を指定商品として、同12年10月13日に設定登録されたものである。
(10)登録第4436752号商標(以下「引用商標10」という。)は、別掲6のとおりの構成からなり、平成11年11月8日登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び付属品」を指定商品として、同12年12月1日に設定登録されたものである。
(11)登録第4653155号商標(以下「引用商標11」という。)は、別掲7のとおりの構成からなり、平成14年7月9日登録出願、第9類「コンピュータネットワークを通じて提供される子供向け雑誌その他の電子出版物」及び第16類「子供向け雑誌,定期刊行物,その他の印刷物」を指定商品として、同15年3月14日に設定登録されたものである。
(12)登録第4792555号商標(以下「引用商標12」という。)は、別掲8のとおりの構成からなり、平成12年8月3日登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、同16年8月6日に設定登録されたものである。
(13)登録第4938085号商標(以下「引用商標13」という。)は、「kidS」の欧文字と「GLOBAL WORK」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成17年8月11日登録出願、第25類「子供用被服,子供用ガーター,子供用靴下止め,子供用ズボンつり,子供用バンド,子供用ベルト,子供用履物,子供用仮装用衣服,子供用運動用特殊衣服,子供用運動用特殊靴」を指定商品として、同18年3月17日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。
本願商標は、別掲1のとおり、文字の大きさに合わせて大きさの異なる4色(左から順に赤色、青色、橙色、黄緑色)の隣接した正方形内に、「K」「i」「d」「s」の欧文字を白抜きにして表してなるところ、「Kids」の欧文字は、「子供、子供たち」等の意味を有す語として我が国では広く親しまれた英語であり、商取引においては商品が「子供用」であることを表すために広く使用されているところである。
そうすると、本願商標は、その構成中、「Kids」の文字部分は、本願商標の指定役務との関係にあっては、「子供用の商品を取り扱う店」程の意味合いを容易に理解するというのが自然であって、これに接する取引者、需要者をして、単に役務の質、用途を表示したものと理解するにとどまり、自他役務識別標識としての機能を果たし得ないといわなければならず、本願商標からは、「キッズ」の称呼及び「子供たち」の観念を生ずるものとはいうことができない。
してみれば、本願商標より「キッズ」の称呼及び「子供たち」の観念を生ずると認定し、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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