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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定役務と指定商品の非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−7898(T2010−7898/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−7898(T2010−7898/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定役務と指定商品の非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−7898(T2010−7898/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定役務と指定商品の非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲Aのとおりの文字よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年2月29日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、当審における平成22年4月14日付け手続補正書により、第35類「茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳製品・乳清飲料・牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品(油揚げ・凍り豆腐・こんにゃく・豆乳・豆腐・納豆を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(4)のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第1414222号の2商標は、別掲Bのとおりの文字よりなり、昭和51年6月7日に登録出願、第32類「とうふ、凍りどうふ、あぶらあげ、こんにやく、なつとう、豆乳」を指定商品として、昭和55年4月30日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(2)登録第1433360号の2商標は、「KINOKUNIYA」の文字を書してなり、昭和51年6月7日に登録出願、第32類「とうふ、凍りどうふ、あぶらあげ、こんにやく、なつとう、豆乳 」を指定商品として、昭和55年8月28日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(3)登録第1764188号商標は、別掲Cのとおりの構成よりなり、昭和56年5月29日に登録出願、第32類「とうふ、凍りどうふ、あぶらあげ、こんにやく、なつとう、豆乳」を指定商品として、昭和60年4月23日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。そして、指定商品については、平成17年11月30日に、第29類「豆腐,凍り豆腐,油揚げ,こんにゃく,納豆,豆乳」とする書換登録がなされているものである。

(4)登録第4432925号商標は、別掲Dのとおりの構成よりなり、平成10年6月5日に登録出願、第29類「油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」を指定商品として、平成12年11月17日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の役務が、すべて削除されたものと認められる。

そうすると、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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