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商標「スッキリさわやか」のスッキリさわやかの識別力(第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第3条第1項第6号|審判平成11年異議第91109号)

審判番号
平成11年異議第91109号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「スッキリさわやか」
争点(論点)
スッキリさわやかの識別力
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年異議第91109号・異議)は、本件商標「スッキリさわやか」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「スッキリさわやかの識別力」です。特許庁は「登録第4266501号商標の登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4266501号商標の登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4266501号商標は、平成9年12月1日に登録出願され、「スッキリさわやか」の文字を書してなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するに過ぎず、自他商品識別標識としての機能を果たしえないか、または、既登録商標と類似の商標である。また、その品質にあたらない本件指定商品に使用するときは商品品質の誤認を生じさせるおそれがある。さらにこれが分離して看取されない場合は本件指定商品に使用しても単に商品の品質を表示するに過ぎないか、あるいは需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号、同法第4条第1項第11号あるいは同法第3条第1項第6号のいずれかに該当するものであり、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審における取消理由

本件商標は、「スッキリさわやか」の文字を書してなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものであるところ、「スッキリ」の語は「後に何も残らず、気持ちのいいようす」を、また、「さわやか」の語は「気持ちがさっぱりしたようす」を表すものとして日常一般に極めて親しまれて用いられている語であるが、登録異議申立人の提出に係る甲号各証によれば、食品業界においては、これらの語はこのような辞書的意味合いにとどまらず、「爽快感がある」、「爽快にさせる」などの比較的似た意味合いを表す商品の品質表示用語として頻繁に使われているばかりでなく、これを結合した「スッキリさわやか(すっきりさわやか、スッキリ爽やか)」の語も、ほゞ同様の意味合いのもとに、食品の品質を表すものとして普通に使用されている事実を認めることができる。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品について使用するときは、これに接する取引者・需要者をして、単に、商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと理解・認識させるに止まるものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものである。

4 商標権者は、当審の上記取消理由に関し何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

上記取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、商標法第3条第1項第3号の規定に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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