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Trademark Appeal Case

スッキリさわやかの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91109号
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4266501号商標の登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4266501号商標は、平成9年12月1日に登録出願され、「スッキリさわやか」の文字を書してなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するに過ぎず、自他商品識別標識としての機能を果たしえないか、または、既登録商標と類似の商標である。また、その品質にあたらない本件指定商品に使用するときは商品品質の誤認を生じさせるおそれがある。さらにこれが分離して看取されない場合は本件指定商品に使用しても単に商品の品質を表示するに過ぎないか、あるいは需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号、同法第4条第1項第11号あるいは同法第3条第1項第6号のいずれかに該当するものであり、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審における取消理由

本件商標は、「スッキリさわやか」の文字を書してなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものであるところ、「スッキリ」の語は「後に何も残らず、気持ちのいいようす」を、また、「さわやか」の語は「気持ちがさっぱりしたようす」を表すものとして日常一般に極めて親しまれて用いられている語であるが、登録異議申立人の提出に係る甲号各証によれば、食品業界においては、これらの語はこのような辞書的意味合いにとどまらず、「爽快感がある」、「爽快にさせる」などの比較的似た意味合いを表す商品の品質表示用語として頻繁に使われているばかりでなく、これを結合した「スッキリさわやか(すっきりさわやか、スッキリ爽やか)」の語も、ほゞ同様の意味合いのもとに、食品の品質を表すものとして普通に使用されている事実を認めることができる。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品について使用するときは、これに接する取引者・需要者をして、単に、商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと理解・認識させるに止まるものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものである。

4 商標権者は、当審の上記取消理由に関し何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

上記取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、商標法第3条第1項第3号の規定に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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