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Trademark Appeal Case

商品役務の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−20783(T2009−20783/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ICTセンサー」及び「ICT Sensor」の文字を二段に書してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第38類「ルーターの貸与」、第42類「電子計算機用プログラムの提供,電子計算機の貸与,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定商品及び指定役務として、平成20年6月3日に登録出願されたものであり、その後、当審において同21年10月28日付けの手続補正書により、第42類「電子計算機の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2138066号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4688338号商標(以下「引用商標2」という。)及び登録第4723128号商標(以下「引用商標3」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品・役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び3の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

また、引用商標2の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成22年5月7日にされているものである。

その結果、本願商標と引用商標1ないし3とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品及び指定役務において類似しない商品及び役務になったと認められる。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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