sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼類似性の音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−6253(T2010−6253/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「モトナビ」及び「MOTO NAVI」の文字を二段に横書きしてなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成21年4月13日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同22年3月23日受付の手続補正書により、第16類「雑誌」と補正されたものである。

2 引用商標

登録第5098749号商標(以下「引用商標」という。)は、「moconavi」及び「モコナビ」の文字を二段に横書してなり、平成19年2月8日登録出願され、「電子出版物」を含む第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年12月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「モトナビ」及び「MOTO NAVI」の文字を二段に横書きしてなるところ、各構成文字は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に構成されているものであって、これらより生ずる「モトナビ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ構成中の「MOTO」及び「NAVI」の欧文字が、それぞれ「モーター,オートバイ」や「ナビゲーター」等の意味を有するとしても、本願指定商品との関係からは、商品の品質等を直接的、具体的に表すものとして直ちに認識されるものではなく、むしろ構成文字全体をもって、一体不可分の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「モトナビ」の称呼を生ずるものであり、また、特定の意味合いを直ちに理解させるものではない造語であることから、観念は生じないものである。

他方、引用商標は、「モコナビ」及び「moconavi」の文字を二段に横書してなるところ、その構成文字よりは、「モコナビ」の称呼を生ずるものであり、また、特定の意味合いを直ちに理解させるものではない造語であることから、観念は生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、外観については、前記したとおりであるから、両者に明確な差異が存在するものである。

次に称呼については、本願商標より生ずる「モトナビ」の称呼と、引用商標より生ずる「モコナビ」の称呼とは、ともに4音構成よりなるところ、「モ」「ナ」「ビ」の各音を共通にし、第2音において「ト」と「コ」の音の差異を有するものである。

しかして、「ト」と「コ」の音について比較すると、「ト」の音は舌尖を上前歯のもとに密着して破裂させる無声子音「t」と母音「o」との結合した音節「to」であるのに対し、「コ」の音は後舌面を軟口蓋に接し破裂させて発する無声子音「k」と母音「o」との結合した音節「ko」であることからすれば、両者が母音「o」を共通にするとしても音質を異にするものというべきである。そして、この「ト」と「コ」の音は、強く発音されることから明瞭に聴取されるものであり、さらに共に4音という比較的短い音数よりなる構成であって、しかも該差異音が前半部に位置することからすれば、該差異音が、両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときには、聴者に与える語感は異なるものというに相当する。これよりは、両商標は称呼上相紛れるおそれはないものである。

また、観念については、本件商標及び引用商標は、特定の観念を生じ得ないものであるから、両者は観念上比較し得ないものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る商標である。

したがって、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。