sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「ワンタッチマルチウィンドウ」の機能表示の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2009−16431(T2009−16431/J1))

審判番号
不服2009−16431(T2009−16431/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ワンタッチマルチウィンドウ」
争点(論点)
機能表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−16431(T2009−16431/J1)・不服)は、本件商標「ワンタッチマルチウィンドウ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「機能表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ワンタッチマルチウィンドウ」の文字を標準文字で表してなり、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,プロジェクター及びその部品,電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として、平成20年9月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ワンタッチマルチウィンドウ』の文字を横書きしてなるところ、その構成中の『ワンタッチ』の文字は、『スイッチやボタンなどに1度手を触れるだけで済むこと、また、その方式』を、『マルチウィンドウ』の文字は『複数の画面を同時に表示できるディスプレー』を意味する語と認められるから、全体として『1度手を触れるだけで複数の画面を同時に表示できる機能』程の意味合いを認識させるにすぎず、これを本願指定商品中、前記文字に照応する商品(例えば、『1度手を触れるだけで複数の画面を同時に表示できる機能を有する電気通信機械器具』)又は役務(『1度手を触れるだけで複数の画面を同時に表示できる機能に関する電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守』)に使用しても、単に商品の品質又は役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品又は役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ワンタッチマルチウィンドウ」の文字からなるところ、その構成中、前半部分の「ワンタッチ」の文字は、「(機器類の操作・利用にあたって)スイッチやボタンなどに1度手を触れるだけで済むこと。また、その方式。」(「コンサイスカタカナ語辞典」第3版 株式会社三省堂 2005年1月20日発行)等の意味を有する語であり、また、後半部分の「マルチウィンドウ」の文字は、「画面上に複数のウインドウを表示できる環境。」(「日経パソコン用語事典」2009年版 日経BP社 2008年10月20日発行)等の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体より、原審説示の如き意味合いを直ちに理解させるとはいい難いものである。

また、当審において、職権をもって調査したが、その指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、「ワンタッチマルチウィンドウ」の文字が商品の品質又は役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、商品の品質又は役務の質を表示するものとして認識され得るものではなく、その構成文字全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品又は指定役務について使用しても、自他商品又は役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。