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Trademark Appeal Case

「ロイヤル」称呼観念類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91066号
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4262641号商標の指定役務中「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,保険料率の算出」についての登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4262641号標(以下「本件商標」という。)は、平成9年11月10日に登録出願され、別掲に示した構成よりなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年4月16日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由の要旨

登録異議申立人が引用する登録商標は、平成4年6月26日に登録出願され、「ロイヤル保険会社」の文字を横書きしてなり、第36類「損害保険の引受け」を指定役務として、平成6年9月30日に設定登録された登録第3005070号商標(以下「引用商標」という。)である。

そこで、本件商標と引用商標を比較すると、本件商標は、その構成は相当図案化されているものの、レタリングされた「R」の文字と「oyal」の文字とからなるものであり、全体としても、一般によく知られている「Royal」の文字を表してなるものと認識・理解されるとみるのが相当であるから、その構成全体に相応して、「ロイヤル」又は「ローヤル」(王室の)の称呼及び観念を生ずるといえるものである。

他方、引用商標は、その構成文字中の「保険会社」が役務の提供の場所を表示するものであり、自他役務の識別標識としての機能を果たすのは、「ロイヤル」の文字部分にあるといえるから、「ロイヤル」の文字部分に相応して「ロイヤル」(王室の)の称呼及び観念を生ずると認められる。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観において相違しても、「ロイヤル」(王室の)の称呼及び観念を共通にするものであるから、類似の商標といわなければならない。

また、本件商標の指定役務中、「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,保険料率の算出」の役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務と認められるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 商標権者の意見

商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断

平成12年3月6日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、結論掲記の商品について取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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