結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−22689(T2009−22689/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「うるおい気分」の文字を標準文字により表してなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成20年11月21日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5069077号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり、「瞳とココロに」の文字と「うるおい気分」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成18年10月17日登録出願、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成19年8月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり「うるおい気分」の文字を標準文字により表してなるところ、これより「ウルオイキブン」の称呼を生ずるものである。
これに対して、引用商標は、前記2のとおりの構成よりなるところ、各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表され、全体として、外観上まとまりよく一体に構成されているものであり、上段の「瞳とココロに」の文字の語尾に「に(助詞)」があるため、下段の「うるおい気分」の文字へと続けて読まれるものである。
また、引用商標は、その指定商品との関係において、上段の「瞳とココロに」の文字が、商品の品質等を表示するものということもできず、他に引用商標より「うるおい気分」の文字部分が分離抽出されるとみるべき特段の事情も見出し得ないものである。
そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して「ヒトミトココロニウルオイキブン」の称呼のみを生じ、一体不可分の造語よりなるものというのが相当である。
したがって、引用商標より、「ウルオイキブン」の称呼及び「落ち着いてしっとりした気分」程の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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