結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−18598(T2009−18598/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「タッチセレクター」の文字を標準文字で表してなり、第9類「金銭登録機,電気通信機械器具,電子計算機,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽・音声ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープその他の録画済み記録媒体,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像・映像・映画ファイル,電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。)」を指定商品として、平成20年9月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『タッチセレクター』の文字を標準文字により書してなるところ、『タッチ』は『触れること』を、『セレクター』は『選択装置』を意味する文字であって、『タッチセレクター』の文字からは『触れて選択する装置、触れるだけで選択できる装置』程の意味合いを認識させるものであるから、これをその指定商品中、上記装置を使用してなる商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「タッチセレクター」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「タッチ」の語が、「触れること」の意味を有する語であり、また、「セレクター」の語が、「選択装置」の意味を有する語であることから、両語を一連に表したその構成全体からは、原審で説示するような「触れて選択する装置」程の意味合いを暗示させるとしても、それにとどまるというべきであって、これが、本願の指定商品との関係において、直ちに特定の商品の品質などを直接的又は具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いものである。
さらに、当審において調査しても、本願の指定商品を取り扱う業界において、当該「タッチセレクター」の文字が、商品の品質などを表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質などを表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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