結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−17884(T2010−17884/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スーパーホールド」の文字を標準文字で表してなり、第6類及び第17類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年7月2日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成22年8月9日受付けの手続補正書により、第6類「金属製押輪」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の品質の誇称表示として一般に使用されている『スーパー』の文字と、『保持する,支える』という意味を有する『ホールド』の文字とを横一連に『スーパーホールド』と標準文字で表してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、『管をしっかり保持し、支える商品』という意味合いを認識させるにとどまり、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「スーパーホールド」の片仮名文字よりなるところ、その構成中の「スーパー」の文字は、「超・・・」、「上の」又は「より優れた」を意味し、また、「ホールド」の文字は、「その状態を保つこと。」を意味することから、全体として「その状態を保つことに、より優れている(もの)」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、原審説示の意味合いを直ちに認識させるものとは言い難く、これが、本願商標の指定商品との関係において、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいえないというのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「スーパーホールド」の文字が、商品の品質を表示するものとして、取引上、普通に使用されていると認めるに足りる事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果し得るものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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