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Trademark Appeal Case

欧文字商標の要部抽出と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第5677号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第25類「被服(ただし、和服を除く。)」を指定商品として、平成4年9月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨の拒絶理由に引用した登録第2659164号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として昭和62年12月7日に登録出願、平成6年5月31日に設定の登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否についてみるに、本願商標と引用商標とは、それぞれ別紙に表示したとおりの構成よりなるものである。

まず、外観についてみるに、本願商標は、その構成中、縦長の欧文字で大きく横書きされた「CHOiCE」の文字が、細線による横長の長方形輪郭、小さく横書きされた欧文字の「BY STEILMANN」と比較して顕著に表されているものである。一方、引用商標は、やや縦長で太く描いた欧文字の「CHOICE」より構成されているものである。

してみると、両商標に接する需要者、取引者は、いずれの商標もその特徴として「CHOICE」の文字が形成する外観に印象付けられるものであり、両商標を時と処を異にして観察した場合には、外観上互いに紛らわしい類似の商標というのが相当である。

つぎに、両商標の称呼、観念についてみるに、前記したとおり、本願商標は、その構成中の「CHOiCE」の文字が顕著に表されているものであり、引用商標は、「CHOICE」の欧文字より構成されているものであるところ、当該「CHOiCE」、「CHOICE」の文字は、いずれも「選択」の意味を有し「チョイス」と発音される英語を表すものであるから、両商標は、いずれも「CHOICE」、「CHOiCE」の文字に相応した「チョイス」の称呼、「選択」の観念を生ずるものと認められる。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観において類似し、称呼、観念を共通とする互いに紛らわしい類似の商標といわなければならない。

そして、指定商品についても、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に含まれるものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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