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結論
勝訴(請求認容)
普通名称の識別力
- 審判番号
- 平成11年異議第91037号
- 審判種別
- 異議
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4260633号商標(以下「本件商標」という。)は、「さんぴん茶」(標準文字による商標)の文字よりなり、平成9年10月21日に登録出願、第30類「茶」を指定商品として、同11年4月9日に設定登録がなされたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、これをその指定商品について使用をしても、沖縄においては「さんぴん茶」の普通名称を表すものであり、「さんぴん茶」以外の商品について使用をした場合は、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものであるから、商標法第3条第1項第1号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものである。
3 取消理由の通知
本件商標は、標準文字により「さんぴん茶」と横書きしてなり、第30類「茶」を指定商品とするものであるところ、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、沖縄地方においては、「さんぴん茶」の語は、「主としてジャスミンの葉または花と緑茶をブレンドした茶」を表す語として普通に使用されていることを認めることができる。
そうすると、本件商標は、これをその指定商品中の前記「さんぴん茶」について使用をするときは、単にその商品についての普通名称を表示するにすぎないものであり、また、上記商品以外の「茶」について使用をするときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
4 商標権者の意見
上記3の取消理由に対して、商標権者は意見を述べていない。
5 当審の判断
本件商標についての登録は、取り消されるべきであるとの登録異議の申立てがあった結果、平成11年11月30日付けで、取り消す旨の取消理由を期間を指定して通知し、意見書を提出する機会を与えたところ、商標権者からは何らの応答もない。
そして、前記の取消理由は妥当なものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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