結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第19類、第36類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年6月6日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成21年4月16日付け及び当審における同年10月14日付けの手続補正書により、第19類「木材,建具(金属製のものを除く。)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、長方形の枠内に、商品・役務の種類・種別等を表示する記号、符号として普通に用いられる欧文字の『PF』と『EW』をハイフンで結合して『PF‐EW』と上段に書し、『PC』と『No.』をハイフンで結合して『PC‐No.』と下段に書してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品・指定役務に使用しても、これに接する需要者は、全体として、商品・役務の種類・種別等を表示する記号、符号を表示したものと認識するにとどまり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成は、長方形の枠内に「PF‐EW」の文字を大きく上段に、「PC−No.」の文字を小さく下段に書してなるものである。
そして、その構成中上段の「PF‐EW」の文字部分は、看者の注目を惹くように顕著に表示されており、また、その中間に位置するハイフンが小さく表されていて、「PF」と「EW」の文字を近づけて一体的に結合させた造語として看取されるものである。
また、下段の「PC−No.」の文字部分は、その構成文字からみて、これが直ちに商品の種類、種別等を表示する記号、符号にすぎないものということはできないというべきであるから、本願商標は、その構成全体として、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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