sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−21409(T2009−21409/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−21409(T2009−21409/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ローズ」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−21409(T2009−21409/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ローズ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DIGNITY」の欧文字と「ディグニティー」の片仮名を二段に表してなり、第3類「シャンプー,その他の石けん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、平成20年3月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

(2)登録第5157614号商標(以下「引用商標」という。)

引用商標は、「ディグニティーローズ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成19年10月5日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同20年8月8日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「DIGNITY」及び「ディグニティー」の文字からなるものである。

他方、引用商標は、上記2(2)のとおり、「ディグニティーローズ」の片仮名を標準文字で表してなり、その構成文字は、同書、同大、同間隔で、まとまりよく一体に表されているものであって、構成文字全体から生じる「ディグニティーローズ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、引用商標は、たとえ、その構成中「ローズ」の文字が、「ばら」の意味を有するとしても、かかる構成においては、該文字部分が指定商品の品質等を表示したものとして認識されるというより、むしろ、「ディグニティーローズ」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分のものとして認識、把握されるとみるのが相当である。

さらに、引用商標は、これに接する取引者、需要者が、殊更、その構成中「ローズ」の文字部分を捨象し、「ディグニティー」の文字部分のみをもって取引に資すると見なければならない事情も見いだせない。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「ディグニティーローズ」のみの称呼を生じるものといわなければならない。

してみれば、引用商標から「ディグニティー」の称呼をも生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとした原査定の認定は、妥当なものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。