結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−21409(T2009−21409/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DIGNITY」の欧文字と「ディグニティー」の片仮名を二段に表してなり、第3類「シャンプー,その他の石けん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、平成20年3月18日に登録出願されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第5157614号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、「ディグニティーローズ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成19年10月5日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同20年8月8日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1のとおり、「DIGNITY」及び「ディグニティー」の文字からなるものである。
他方、引用商標は、上記2(2)のとおり、「ディグニティーローズ」の片仮名を標準文字で表してなり、その構成文字は、同書、同大、同間隔で、まとまりよく一体に表されているものであって、構成文字全体から生じる「ディグニティーローズ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、引用商標は、たとえ、その構成中「ローズ」の文字が、「ばら」の意味を有するとしても、かかる構成においては、該文字部分が指定商品の品質等を表示したものとして認識されるというより、むしろ、「ディグニティーローズ」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分のものとして認識、把握されるとみるのが相当である。
さらに、引用商標は、これに接する取引者、需要者が、殊更、その構成中「ローズ」の文字部分を捨象し、「ディグニティー」の文字部分のみをもって取引に資すると見なければならない事情も見いだせない。
そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「ディグニティーローズ」のみの称呼を生じるものといわなければならない。
してみれば、引用商標から「ディグニティー」の称呼をも生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとした原査定の認定は、妥当なものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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