結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−18202(T2009−18202/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BCSOL」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類「電気通信機械器具,電子計算機用プログラムその他の電子応用機械器具及びその部品,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,録音済みのコンパクトディスク・その他の録音済み記録媒体,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みのビデオテープ・ビデオディスク・磁気ディスク・光ディスク・CD−ROMその他の録画済み記録媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,電子出版物」、第37類「電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,電気通信工事」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する調査・分析又は助言,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機用プログラムの環境設定及びその機能の拡張・追加,通信ネットワークシステムの設計・企画又は保守,通信ネットワークシステムに関する調査・分析又は助言,ウェブサイトの作成又は保守,電子商取引における利用者の認証,インターネットにおけるホームページの作成,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機を用いて行う情報処理,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,インターネット用サーバの貸与,電子応用機器・電気通信機器の設計,機械器具に関する試験又は研究,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」を指定商品及び指定役務として、平成20年7月10日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(5)のとおりである。
(1)登録第4587254号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ビグソル」の片仮名文字と「BGSOL」の欧文字と「Bgsol」の欧文字とを三段に表してなり、平成13年4月26日に登録出願され、第7類、第9類、第16類、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年7月19日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4609414号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ビグゾル」の片仮名文字と「BGSOL」の欧文字と「Bgsol」の欧文字とを三段に表してなり、平成13年4月12日に登録出願され、第7類、第9類、第16類、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年10月4日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4630082号商標(以下「引用商標3」という。)は、「BGSOLスーパー割引」の文字を標準文字で表してなり、平成13年11月16日に登録出願され、第35類、第36類、第37類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成14年12月13日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第4630083号商標(以下「引用商標4」という。)は、「BGSOLコーポレート割引」の文字を標準文字で表してなり、平成13年11月16日に登録出願され、第35類、第36類、第37類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成14年12月13日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第4630084号商標(以下「引用商標5」という。)は、「BGSOLスーパーサポート」の文字を標準文字で表してなり、平成13年11月16日に登録出願され、第35類、第36類、第37類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成14年12月13日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標について
本願商標は、「BCSOL」の欧文字を標準文字で書してなるところ、特定の意味合い又は特定の読みを有しない欧文字にあっては、これに接する取引者、需要者は我が国において親しまれた外国語である英語読み又はローマ字読みをもって称呼するとみるのが自然であり、本願商標の語頭部の「BC」のつづりではじまる親しまれた英語を見いだせないこと、英語のアルファベットの第2字「B」を「ビー」、第3字「C」を「シー」と発音することからすると、その構成文字に相応して「ビーシーソル」の称呼を生じ、観念については、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
(2)引用商標について
ア 引用商標1は、上から順に「ビグソル」の片仮名文字、「BGSOL」及び「Bgsol」の欧文字を三段に書してなるところ、上段の「ビグソル」が中段の「BGSOL」及び下段の「Bgsol」の欧文字の読みを特定したものであると無理なく把握できるものである。
してみれば、引用商標1は、「ビグソル」の称呼のみを生ずるものであり、観念については、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
イ 引用商標2は、上から順に「ビグゾル」の片仮名文字、「BGSOL」及び「Bgsol」の欧文字を三段に書してなるところ、上段の「ビグゾル」の文字が中段の「BGSOL」及び下段の「Bgsol」の欧文字の読みを特定したものであると無理なく把握できるものである。
してみれば、引用商標2は、「ビグゾル」の称呼のみを生ずるものであり、観念については、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
ウ 引用商標3は、「BGSOLスーパー割引」の文字を、引用商標4は、「BGSOLコーポレート割引」の文字を、引用商標5は、「BGSOLスーパーサポート」の文字をそれぞれ標準文字で表してなるところ、引用商標3ないし5の「BGSOL」の文字部分と他の文字部分とは、欧文字とそれ以外の文字の構成からなるものであるから、視覚上分離して看取されるばかりでなく、「BGSOL」の文字部分と他の文字部分が常に一体不可分のものとして認識されるべき格別の事情も見受けられないものである。
そうとすると、引用商標3ないし5からは、その構成中「BGSOL」の文字部分が独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るといえるものである。
ところで、引用商標権者のウェブサイト(http://www.nttbgsol.com/)によれば、「BGSOL」の欧文字が「ビグソル」の称呼をもって取引に資されている事実が認められることからすれば、引用商標3ないし5は、それぞれの構成文字全体から生ずる称呼のほか、「BGSOL」の文字部分より、単に「ビグソル」の称呼をも生ずるものであり、観念については、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
(3)本願商標と引用商標との類否について
しかして、本願商標と引用商標は、それぞれの構成に照らし外観上判然と区別し得る差異を有し、本願商標より生ずる「ビーシーソル」の称呼と引用商標から生ずる「ビグソル」又は「ビグゾル」の称呼とは、その構成音数及び音質の差異により、語調・語感が相違することから十分に聴別し得るものであり、観念上は比較することができない。
そうとすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められる。
(4)まとめ
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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