結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−14997(T2009−14997/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第35類、第42類及び第44類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年11月13日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(8)のとおりである。
(1)登録第2428392号商標(以下「引用商標1」という。)は、「パピルス」の片仮名を横書きしてなり、平成元年4月28日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年6月30日に設定登録され、その後、同14年1月29日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同16年8月25日に指定商品を第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ 」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第16類「電気式鉛筆削り」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第3004964号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成4年6月5日登録出願、第35類「商品の販売に関する情報の提供」を指定役務とする特例商標として、同6年9月30日に設定登録され、その後、同16年9月21日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(3)登録第4288140号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲4のとおりの構成からなり、平成10年4月28日登録出願、第9類「電子通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同11年6月25日に設定登録され、その後、同21年6月25日に商標権の存続期間が満了したものである。
(4)登録第4527269号商標(以下「引用商標4」という。)は、「MEDY」の文字を標準文字で表してなり、平成12年4月6日登録出願、第41類及び第42類に属する別掲5のとおりの役務を指定役務として、平成13年12月7日に設定登録されたものである。
(5)登録第4570327号商標(以下「引用商標5」という。)は、「PAPYRUS_Doc」の文字を横書きしてなり、平成13年4月6日登録出願、第9類「電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として、同14年5月24日に設定登録されたものである。
(6)登録第4914797号商標(以下「引用商標6」という。)は、「Papyrus」の欧文字を横書きしてなり、平成17年5月6日登録出願、第9類「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具」を指定商品として、同年12月9日に設定登録されたものである。
(7)国際登録第792514号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲6のとおりの構成からなり、2002年4月19日にSwedenにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2002年(平成14年)10月17日に国際商標登録出願、第35類「Advertising; business management; business administration; office functions; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods.」を指定役務として、平成15年12月12日に設定登録されたものである。
(8)国際登録第792517号商標(以下「引用商標8」という。)は、「PAPYRUS」の欧文字を横書きしてなり、2002年4月19日にSwedenにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2002年(平成14年)10月17日に国際商標登録出願、第35類「Advertising; business management; business administration; office functions; the bringing together for the benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods.」を指定役務として、平成15年12月12日に設定登録されたものである。
なお、引用商標3以外は、現に有効に存続しているものであり、また、引用商標3を除いたこれらを一括していうときは、単に「引用商標」という。
(1)引用商標3について
引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成21年6月25日存続期間満了により、同22年3月10日に商標権の登録を抹消されている。
したがって、本願商標が引用商標3と類似するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)引用商標1ないし2及び4ないし8について
本願商標は、別掲1のとおり、青色に着色されたやや細い線で表した「MEDI」の欧文字とやや肉太の線で表した「Papyrus」の欧文字の間に「I」の文字の上部付近から、その文字の下部付近に係るように「P」の文字側にふくらんだ薄い青色に着色された三日月状の図形を有する構成からなるところ、その構成中、前半部分の「MEDI」の文字と後半部分の「Papyrus」の文字の間に三日月状の図形があるとしても、その構成文字全体が、横一列に同じ大きさ、同じ色で外観上まとまりよく一体に表現されており、これより生ずると認められる「メディパピルス」の称呼も冗長はいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ原審説示のとおり、本願商標は、その構成中、前半部分の「MEDI」の文字と後半部分の「Papyrus」の文字の間に三日月状の図形があるとしても、本願商標の指定商品及び指定役務との関係にあっては、かかる構成にあって、「MEDI」又は「Papyrus」の文字が殊に強く印象され、あるいは記憶されて、これらの文字のどちらか一方のみに相応した称呼をもって取引に資されるとすべき格別の事情もないことから、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し、把握し、取引に当たるものとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「メディパピルス」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標から「メディ」又は「パピルス」の称呼を生ずると認定し、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとした原審の判断は、妥当なものとは認められない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)むすび
以上のことから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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