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Trademark Appeal Case

人名商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−15532(T2009−15532/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、ややレタリングされた「cecile」(「i」の上部に「・」はない。)の欧文字を書してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年4月11日に登録出願された商願2007−35516に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成20年6月5日に登録出願されたものである。

そして、指定役務については、原審における平成20年9月17日付けの手続補正書及び当審における平成21年8月25日付けの手続補正書により、第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品(「酒類」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の部品及び付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,医療用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用菓子の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用香料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用おもちゃの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用運動用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用シャンプーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,その他の愛玩動物用せっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用被服類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用装飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用装着具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用下げ札の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用首輪・リード(引き綱)・ハーネス・迷子札の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用くし・ブラシの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用電気バリカンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用体ふき用タオルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用ウエットティッシュペーパーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用歯ブラシの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用歯磨きの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用電気式ノミ捕獲器及びその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用ノミ・マダニ駆除剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用消臭剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用栄養補給剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,その他の愛玩動物用薬剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用つめきり・つめやすりの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用トイレの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用おむつパンツの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の排泄物処理用シーツの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の排泄物処理用袋の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,その他の愛玩動物の排泄物処理用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用食器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用給水器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用マットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用クッションの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用ベッドの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用小屋の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用おり及びかごの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,車輪付き可搬用の愛玩動物用のケースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物運搬用ケースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用キャリアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用はさみの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、「本願商標は、『cecile』の文字を書してなるところ、該文字は、種苗法に基づき『きく』の品種名として登録されていた名称(種苗登録第2230号)である『セシール』を容易に想起させるものであることから、これをその指定役務中、例えば『きくの種子類・木・草・芝・ドライフラワー・苗・苗木・花・牧草・盆栽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』などに使用しても、単に役務の質、提供の用に供する物を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定役務は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした、原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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