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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−18022(T2009−18022/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NeoPDP」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年12月10日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において同21年11月20日付け手続補正書により第9類「プラズマディスプレイパネル,プラズマディスプレイパネルを搭載したテレビジョン受信機」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中『Neo』の文字は、『最新の』などを意味し、また、『PDP』の文字は、『プラズマ・ディスプレイ・パネル(plasma display panel)』の略語と理解されるから、全体として『最新のプラズマ・ディスプレイ・パネル』ほどの意味合いを認識させるものであり、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「NeoPDP」の文字を同じ書体で等間隔にまとまりよく一体的に表してなるものであり、また、その構成中の「Neo」の語に「最新の」などの意味があるとしても、これが本願商標の指定商品を取り扱う業界において、当該意味合いをもって取引上普通に使用されているものとはいえない。

そうすると、本願商標は、その構成全体から、原審説示のごとき意味合いを暗示させるとしても、その指定商品との関係において、特定の商品の品質などを直接的又は具体的に表示するものとして、理解されるものとは言い難い。

また、当審において調査しても、本願の指定商品を取り扱う業界において、当該「NeoPDP」の文字が、商品の品質などを表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質などを表すものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に発揮し得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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