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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−4535(T2010−4535/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に表示するとおりの構成よりなり、第14類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年2月11日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における同年10月3日受付けの手続補正書により、第14類「貴金属,キーホルダー,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,時計」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第5165767号商標(以下「引用商標1」という。)は、「PAUW」の文字を標準文字で表してなり、平成18年10月6日登録出願、第14類「貴金属及びその合金,貴金属製食器類,貴金属製くるみ割り器,貴金属製こしょう入れ,貴金属製砂糖入れ,貴金属製塩振り出し容器,貴金属製卵立て,貴金属製ナプキンホルダー,貴金属製ナプキンリング,貴金属製盆,貴金属製ようじ入れ,貴金属製花瓶,貴金属製水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製ろうそく消し,貴金属製ろうそく立て,貴金属製身飾品,貴金属製時計,貴金属製記念カップ,貴金属製記念たて,貴金属製キーホルダー,宝石,宝玉,時計及び計時用具」、第35類「事業の管理,事務処理の代行,事業に関する情報の提供,広告,被服・繊維製品・屋内装飾品の販売に関する情報の提供,被服・繊維製品・屋内装飾品に関する事業の経営の診断又は経営に関する助言,被服・繊維製品・屋内装飾品に関する輸出入に関する事務の代理又は事務の代行,被服・繊維製品・屋内装飾品の広告用具の貸与」及び第42類「インテリアデザイン(屋内装飾)の考案,被服デザインの考案」を指定商品及び指定役務として、同20年9月12日に設定登録されたものである。

(2)登録第5165768号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)に表示するとおりの構成よりなり、平成18年10月6日登録出願、第14類「貴金属及びその合金,貴金属製食器類,貴金属製くるみ割り器,貴金属製こしょう入れ,貴金属製砂糖入れ,貴金属製塩振り出し容器,貴金属製卵立て,貴金属製ナプキンホルダー,貴金属製ナプキンリング,貴金属製盆,貴金属製ようじ入れ,貴金属製花瓶,貴金属製水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製ろうそく消し,貴金属製ろうそく立て,貴金属製身飾品,貴金属製時計,貴金属製記念カップ,貴金属製記念たて,貴金属製キーホルダー,宝石,宝玉,時計及び計時用具」、第35類「事業の管理,事務処理の代行,事業に関する情報の提供,広告,被服・繊維製品・屋内装飾品の販売に関する情報の提供,被服・繊維製品・屋内装飾品に関する事業の経営の診断又は経営に関する助言,被服・繊維製品・屋内装飾品に関する輸出入に関する事務の代理又は事務の代行,被服・繊維製品・屋内装飾品の広告用具の貸与」及び第42類「インテリアデザイン(屋内装飾)の考案,被服デザインの考案」を指定商品及び指定役務として、同20年9月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、上段には図形を背景にデザイン化された「パーンという音」等を意味する英語の「POW」(株式会社小学館 ランダムハウス英和大辞典 第2版<特装版>)の欧文字及び「!」の記号を一連に横書きし、下段には、上段の「POW」の欧文字の読みを表したものと認められる「パウ」の片仮名文字及び「!」の記号を一連に横書きした構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「パウ」の称呼及び「パーンという音」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標1は、前記2(1)のとおり、「PAUW」の欧文字を標準文字で横書きしてなるところ、該「PAUW」の文字は「孔雀」の意味(株式会社講談社 オランダ語辞典 第3刷)を有するオランダ語であるから、その構成文字に相応して、「ポウ」の称呼及び「孔雀」の観念を生ずるものである。

引用商標2は、別掲(2)のとおり、上段には孔雀と思しき図形を配し、下段には上記同様「孔雀」の意味を有するオランダ語の「PAUW」の欧文字を横書きし、当該「PAUW」の文字部分にアンダーラインを配した構成よりなるところ、当該図形部分と文字部分とは、常に不可分一体の構成として見られるものではなく、それぞれが独立して自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たすものというべきである。そして、簡易迅速を尊ぶ取引の場にあっては、読み易い文字部分から生ずる称呼及び観念をもって取引に資される場合も決して少なくないというのが相当である。

そうとすれば、引用商標2からは、当該文字部分の「PAUW」の欧文字に相応して「ポウ」の称呼及び「孔雀」の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「パウ」の称呼と、引用商標1及び2から生ずる「ポウ」の称呼とを比較すると、両者は、2音という短い音構成にあって、称呼における識別上重要な要素を占める語頭において、母音を異にし近似した音質のものとはいい難い「パ」と「ポ」の音の差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼した場合には、全体の音調、音感が相違し、十分聴別し得るものであるというのが相当である。

また、本願商標と引用商標1及び2とは、前記構成からみて、その外観においても区別し得るものであり、さらに、本願商標と引用商標1及び2とは、観念においても区別し得るものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標1及び2とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、互いに類似しない商標というのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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