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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91144号
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4270904号商標の登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4270904号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年2月26日登録出願、欧文字及び記号を用いて「M/Core Dr_Fiber」と表してなり、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同11年5月7日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議の申立て理由

本件商標は、登録異議申立人の引用する平成9年商標登録願第154841号商標(商標登録第4295654号)(以下、「引用商標」という。)と「エムコア」の称呼を共通し、指定商品も同一または類似のものであるから、その登録は、商標法第8条第1項に違反してされたものであって、同法第43条の2第1号に該当し、取り消されるべきである。

しかして、引用商標は、平成9年9月3日登録出願、「エムコア」、「M・CORE」の各文字を上下二段に表してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,スロットマシン,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,事故防護用手袋,消防車,消防艇,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ,メトロノーム 」を指定商品として、平成11年7月16日に設定の登録がされたものである。

3 本件商標の取消理由

登録異議の申立てがあった結果、平成12年2月16日付取消理由通知書をもって商標権者に対して期間を指定して意見を述べる機会を与えつ示した本件商標の取消理由は、要旨つぎのとおりである。

本件商標は、「M/Core Dr_Fiber」の文字を横書きしてなるところ、外観上、前半の「M/Core」と後半の「Dr_Fiber」との間には一文字分程度の空隙を有していて視覚上分離して看取し得るばかりでなく、これら文字を全体として称呼した場合は極めて冗長に亘るものであって、しかも構成文字全体で特定の意味合いを看取させるものとはいえないから、かかる場合、その構成を常に一体のものとして把握しなければならないような特段の事情は存しない。そして、簡易・迅速を旨とする取引場裡においては、適宜称呼し易い部分を抽出し、他の部分を省略して簡便に取引に資することがしばしば行われる実情を考慮すれば、本件商標に接する取引者・需要者は、構成前半の「M/Core」の文字部分に着目し、該文字より生ずる「エムコア」の称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないといわなければならない。したがって、本件商標からは、構成文字の全体より生ずるものと認められる「エムコアドクターファイバー」の称呼のほか、単に「エムコア」の称呼も生ずるものといわなければならない。

他方、本件登録異議申立人の引用に係る登録第4295654号商標(以下、「引用商標」という。)は、「エムコア」、「M・CORE」の各文字を二段に横書きしてなるものであるから、これより、「エムコア」の自然的称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本件商標と引用商標とは、「エムコア」の称呼を同じくする点で互いに相紛らわしく、このほか、外観・観念の点を考慮するとしても、なお、両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標といわなければならない。そして、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されるものと認め得るものである。

したがって、本件商標は、商標法第8条第1項(取消理由摘示の条項「商標法第4条第1項第11号」は本条項の記載の誤りであったので、これを訂正し、以下、審理する。)に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

商標権者は、上記3の取消理由通知書に対し、所定の期間を徒過するも、何ら意見を述べるところがない。

5 当審の判断

本件商標についてした先の取消理由は妥当であって、本件商標と引用商標とは「エムコア」の称呼を同じくする点で互いに相紛らわしく、このほか、外観・観念の点を考慮するとしても、なお、両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標というべきである。そして、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されるものと認められる。

してみれば、本件商標の登録は、商標法第8条第1項に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項により、これを取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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