結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−23074(T2009−23074/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「REAL ORGANIC」の欧文字と「リアルオーガニック」の片仮名を二段に表してなり、第35類に属する出願時の願書に記載の役務を指定役務として、平成20年2月20日に登録出願されたものであり、指定役務については、同21年11月25日付け手続補正書をもって、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、有機農法によって生産された原材料を使用した『リアルオーガニックコスメ』と称する化粧品等が販売されている実情があるから、これを本願指定役務中の「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,香料類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「REAL ORGANIC」と「リアルオーガニック」の文字からなるものである。
そして、本願商標の指定役務は、上記1のとおり補正された結果、原審において需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないとした指定役務は全て削除されたと認められる。
また、「REAL ORGANIC」及び「リアルオーガニック」の文字(語)が、「本物の有機栽培」ほどの意味合いを認識させるとしても、本願商標は、これをその補正後の指定役務に使用した場合、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるというべき事情を見いだせない。
そうとすると、本願商標は、これをその補正後の指定役務に使用した場合、十分に自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とも、役務の質の誤認を生じさせるおそれがある商標ともいえないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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