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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−16544(T2009−16544/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−16544(T2009−16544/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「BB」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−16544(T2009−16544/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「BB」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ひかり」の文字を横書きにしてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年11月17日に登録出願されたものである。その後、指定役務については、同18年6月5日付けの手続補正書により、第35類「財務書類の作成又は監査若しくは証明」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、別掲に示すとおりの態様からなる登録第5232743号商標(以下『引用商標』という。)と「ヒカリ」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ひかり」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ヒカリ」の称呼を生ずること明らかである。

他方、引用商標は、別掲に示すとおり、ややレタリングされた紫色の「BB」の文字(左側の「B」は、右側の「B」より大きく、かつ、やや左側に傾斜して書されている。以下同じ。)と、その右側に、グラデーションを施した赤色の平行四辺形内に白抜きで「光」の文字を配してなるものであって、商標全体としては特殊な態様からなるものである。

しかして、引用商標構成中の「BB」の文字は、「ブロードバンド(大容量のデータを高速通信できる広帯域の伝送路。また、それを用いた通信。)」を意味する略語(「大きな字のカタカナ新語辞典 第2版」株式会社学習研究社発行)として知られ、さらに、特殊態様からなる「BB」の文字は、「ブロードバンド」を意味する引用商標権者の商標としてよく知られているものであり、かつ、「光」の文字は、上記の意味を有する「BB」の文字との関係においては、一般的に「光ファイバー」を表す略語として使用されていることからすれば、引用商標の構成全体からは、「光ファイバーによるブロードバンド通信」程の意味合いを容易に看取させるものというのが相当である。

また、引用商標の構成文字全体から生ずる「ビービーヒカリ」の称呼も格別に冗長というべきものではなく、よどみなく一気一連に称呼され得るものである。

そうしてみると、引用商標は、上記観念及び称呼を生ずるところからすれば、その構成全体をもって一体不可分のものとして捉えるとみるのが相当である。

してみれば、引用商標は、その構成文字部分全体に相応した「ビービーヒカリ」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当であって、単に「ヒカリ」のみの称呼は生じないものである。

したがって、引用商標から「ヒカリ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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