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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「図案化文字の構成判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−21310(T2009−21310/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−21310(T2009−21310/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Photographic, optical, weighing, measur…」
争点(論点)
図案化文字の構成判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−21310(T2009−21310/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Photographic, optical, weighing, measur…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図案化文字の構成判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲Aのとおりの構成からなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とし、2008年4月30日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成20年10月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した国際登録第837140号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲Bのとおりの構成からなり、2004年(平成16年)5月24日に国際商標登録出願、第9類「Photographic, optical, weighing, measuring apparatus and instruments; luminous or mechanical signals; electric monitoring apparatus; apparatus and instruments for transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, magnetic data carriers, recording discs, calculating machines, data processing equipment and computers, all the above for use with bicycles and/or within the cycle industry; helmets, speed meters for cycles, pulse meters for sporting purposes, speed meters, sun glasses, cycle computers, parts and fittings for all the aforementioned goods included in this class.」を含む第4類、第8類、第11類、第12類、第25類及び第28類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成18年2月17日に設定登録されたものであるが、その後、2008年6月24日に国際登録簿に記録された基礎出願又は基礎登録の効力の一部終了を原因とする当該商標権の登録の一部抹消(第11類及び第12類に記載された指定商品の一部抹消)があり、その登録が平成20年7月22日にされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲Aのとおりの構成からなるところ、昨今、文字の図案化が盛んとなり、商標を構成する文字を判読できる程度に図案化して用いることが一般に行われている実情があることからすれば、本願上部のやや左よりに位置するC字状の略円弧の内部に黒丸を配してなる図形(以下、「本願図形部分」という。)が、「i」の文字の上部の点と認識し得る位置にあることと相俟って、本願商標は全体として「xiam」の文字を図案化したものと理解されるものである。

そうとすると、本願図形部分は、「i」の文字の一部として看取されるとみるのが相当であり、「xiam」の文字から独立して自他商品の識別標識として機能するとは認めがたいものであるから、本願商標は、その構成において、本願図形部分のみが単独で取引に資されることはないとみるのが相当である。

したがって、本願商標から本願図形部分のみを分離・抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが外観上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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