1 本願商標
本願商標は、「MOAS製法」の文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤,乳糖,乳幼児用粉乳,咀嚼嚥下障害者用食品,食餌療法用食品,食餌療法用飲料,乳幼児の離乳育児用加工食品,乳幼児の離乳育児用菓子,乳幼児の離乳育児用茶,乳幼児の離乳育児用清涼飲料,乳幼児の離乳育児用果実飲料,乳幼児の離乳育児用飲料用野菜ジュース,その他の乳幼児の離乳育児用飲料」を指定商品として、平成20年9月12日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審における同21年10月30日付けの手続補正書により、第5類「乳糖,乳幼児用粉乳,咀嚼嚥下障害者用食品,食餌療法用食品,食餌療法用飲料,乳幼児の離乳育児用加工食品,乳幼児の離乳育児用菓子,乳幼児の離乳育児用茶,乳幼児の離乳育児用清涼飲料,乳幼児の離乳育児用果実飲料,乳幼児の離乳育児用飲料用野菜ジュース,その他の乳幼児の離乳育児用飲料」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第488396号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。