結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−25012(T2009−25012/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「V-POWER」の文字を標準文字で表してなり、第4類「工業用油,工業用油脂,固体燃料,液体燃料,気体燃料」を指定商品として、平成20年7月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『V−POWER』の文字を標準文字により表示してなるところ、構成前半の『V』のようなアルファベット1文字は商品の品番・型式等を表示する記号、符号として取引上類型的に採択使用されるものであり、また、後半の『POWER』の文字は『力』等の意を有する英単語であって、その片仮名表記である『パワー』の文字が、本願の指定商品との関係において品質を表すものとして広く使用されている実情よりすれば、これらをハイフンで結合したにすぎない本願商標をその指定商品に使用しても、需要者をして該商品が何人かの業務に係る商品であるかを認識させることができず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、欧文字「V」の1字と「POWER」の欧文字とを「−」(ハイフン)で連結して、「V−POWER」と横書きしてなるところ、その構成各文字は、同大同書体、同間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、構成全体から生ずると認められる「ブイパワー」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえアルファベット1文字が商品の品番・型式等を表示する記号、符号として取引上類型的に採択使用されるものであり、「POWER」の文字が「力」等の意を有する英単語であって、その片仮名表記である「パワー」の文字が、本願の指定商品との関係において、効能等を表す際に用いる記述的表示として使用される場合があるとしても、かかる構成からなる本願商標は、むしろ、構成全体で一体不可分の造語として理解されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、かかる構成からなる本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして普通に採択、使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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