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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−22756(T2009−22756/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−22756(T2009−22756/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−22756(T2009−22756/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年12月25日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において同21年11月20日付け手続補正書により第9類「液晶ディスプレイパネル,液晶ディスプレイパネルを搭載したテレビジョン受信機」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『NeoLCD』の文字と、該文字の右上に『eco』の文字を配した構成よりなるところ、その構成中『Neo』の文字は、『新しい』の意味を表す英語として、また、『LCD』の文字は、『液晶ディスプレイ(Liquid Crystal Display)』の略称として、さらに、『eco』の文字は、環境に配慮した商品を表す語として、一般によく知られているものであるから、全体として『環境に配慮した新開発の液晶ディスプレイ』ほどの意味合いを容易に看取させるものであり、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「NeoLCD」の文字及びその文字の右上に、末尾の「D」に接着するかのように、これらの文字と同じ書体で、かつ、半角程度の大きさの「eco」の文字を配した構成よりなり、取引者、需要者に全体としてまとまりよく一体的な印象を与えるものといえる。

そして、その構成中の「Neo」の文字は、その文字に「新しい」などの意味があるとしても、本願の指定商品を取り扱う業界において、当該意味合いをもって取引上普通に使用されているものとはいえず、また、かかる構成において、「eco」の文字が環境に配慮した商品であることを直ちに認識させるとも言い難い。

そうすると、前記のとおり、同じ書体でまとまりよく一体的に表された構成からなる本願商標を、その指定商品に使用しても、原審説示のごとき意味合いを直ちに認識させるものとは言い難く、かつ、商品の品質を具体的に表示したものということもできない。

また、当審において調査しても、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標が、商品の品質などを表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に発揮し得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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