結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−24137(T2009−24137/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NONE FOR BABY」の文字と「ノーンフォーベビー」の文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成20年6月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『NONE FOR BABY』の欧文字及びその表音である『ノーンフォーベビー』の文字を二段に普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、その指定商品との関係において、『赤ちゃんのためにならないものがない』程の意味合いを理解させるにとどまるものであるから、これを本願指定商品中『赤ちゃんのためにならないものを含まないせっけん・化粧品』に使用するときは、単に商品の品質を表示するものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「NONE FOR BABY」の文字と「ノーンフォーベビー」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、たとえ、その構成中の「NONE」、「ノーン」の文字が「何も〜ない」の意味を、「FOR」、「フォー」の文字が「〜のために」の意味を、「BABY」、「ベビー」の文字が「赤ちゃん」の意味をそれぞれ有するとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体より、原審説示の如き「赤ちゃんのためにならないものがない」の意味合いを理解させるとはいい難く、これが商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものともいい得ないものというのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「NONE FOR BABY」、「ノーンフォーベビー」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことができない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものということはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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